取引約款

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取引約款

 この取引約款(以下、「本約款」といいます。)は、トランスリミッタンス株式会社(以下、「当社」といいます。)と送金依頼人との間の一定の取引について適用されるものです。

第1条(適用範囲)

 当社は、資金決済に関する法律に基づき登録を受けた資金移動業者であり、当社が行う送金は、銀行等が行う為替取引ではありません。
 したがいまして、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法2条4項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではありません。
 また、当社が提供する資金移動サービス(以下、「本サービス」といいます。)は、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象ではありません。
 本サービスに関する、顧客資産の安全性を確保するために、資金決済に関する法律に基づき、履行保証金として以下の方法で供託しています。
供託先 東京法務局
 なお、履行保証金の還付が必要になった場合の還付請求権は送金依頼人が持つものとします。 当社と、海外送金に係る取引を行う場合は、送金依頼人が本約款に同意し、海外送金取引会員として登録していただ くことが必要となります。 海外送金取引会員として登録された会員の契約期間は2年間とし、会員からの解約申出がない場合、当該契約は2年間の自動更新とし以後も同様とします。 会員は、反復継続して本サービスをご利用いただくことが可能となりますが、未利用期間が2年間を超えた場合は、その期間の経過後最初に到来する12月31日付にて会員登録抹消を行います。 契約期間中に会員から解約の申出があった場合、本契約は即時に解除され本サービスを再利用する場合は、改めて新規会員登録を行うものとします。 なお、会員登録抹消および契約期間中の解約に際しては解約費用の会員負担は発生しません。

2.当社は、外国送金登録依頼書兼告知書による次の各号に定める外国送金取引については、本約款が適用されます。 (1) 外国向送金取引 (2) その他、前号に準ずる取引

3.為替取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合においては、当該金額を本邦通貨に換算する際に、本約款第16 条に定めた為替レートを用いて計算することとします。

4.当社の本サービスの1回の送金上限額は、資金決済に関する法律に定められた上限額である100万円以下とし、当 該送金上限額を超える送金は行いません。但し、送金相手国の法令等により送金上限額に制限がある場合は何れか 低い方の金額を送金上限額とします。また、同一会員が1日に行える送金回数は上限回数5回の範囲内とします。 なお、当社及び提携金融機関の手続により、一部取扱ができない場合があります。

第2条(定義)

本約款における用語の定義は、次の通りとします。

1.外国向送金取引
送金依頼人の委託に基づき、当社が行う次のことをいいます。
(a) 送金依頼人の指定する外国にある当社の提携金融機関または他の金融機関(以下「提携金融機関」といいます。)にある受取人の預金口座に一定額を入金するための支払指図を提携金融機関に対して発信すること。標準履行期間は2日間とします。

(b) 送金依頼人の指図する外国にある当社の提携金融機関から、送金依頼人が指定する受取人の居宅に届けるための支払指図を提携金融機関に対して発信すること。標準履行期間は24時間以内としますが、天災等・交通輸送事情等、現地の諸事情により遅延する場合もあります。なお、送金金額が一定の金額を超える場合には、提携金融機関の判断で、受取人の居宅に現金を届けることができない場合があります。

(c) 送金依頼人の指図する外国にある当社の提携金融機関の各営業所で、送金依頼人が指定する受取人が資金を受取るための支払指図を提携金融機関に対して発信すること。標準履行期間は、提携金融機関の定める上限額までの資金の受取りについては本約款第14条に規定する送金委託契約の成立後約30分とし、提携金融機関の定める上限額を超える資金の受取りについては別途提携金融機関が定めるところによるものとします。

2.支払指図
送金依頼人の委託に基づき、当社が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために提携金融機関に対して発信する指示をいいます。

3.提携金融機関
受取人の預金口座へ送金資金を入金する場合、各営業所窓口で送金資金を受取る場合、受取人の居宅まで送金資金を届ける場合において、それらの手続きを行う現地金融機関をいいます。

第3条(本人確認)

1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の関係法令(以下、「法令等」といい、当社が通常、遵守を求められる関係官庁の行政指導、指針、政策およびガイドライン等も含みます。)にしたがって、必要な本人確認を行い送金依頼人として登録を行います。当社は、本人確認資料等の提出を求める等の方法により本人確認を行います。 登録情報に疑義が生じた場合や会員以外の者が会員になりすましている疑いが生じた場合は、本人確認のため本人確認資料等の再提出を求めます。なお、本人確認は法律に従い個人・法人を問わず行うこととします。

2. 当社は、海外送金取引の申込を承諾した場合であっても、前項による本人確認が完了しない場合、これを取消すことができるものとします。

3. 前2項の場合に加え、当社は本人確認が終了しないか、または完了しないおそれがあると判断した場合は、海外送金取引の申込を解除できるものとします。

第4条(登録)

 前条1項により、当社に送金依頼人として登録された場合、届出事項に変更等がある場合は当該変更事項を届出なければならないものとします。また、当社規定および関連法令 等で当社が必要と認めた場合は、本人確認資料等の再提出を依頼することがあります。

第5条(諸手数料)

1. 海外送金に関する取引手数料など諸手数料は本約款第16条に定める通りとし、送金依頼人から徴収できるものとします。それら諸手数料については当社が改定または新設した場合も同様とします。

2. 前項にしたがって当該手数料の受領ができなかった場合、当社は、本約款第14条第3項第4号の規定により海外送金の申込を解除することができるものとします。

第6条(取引日および営業日)

 当社は、送金依頼人から特に指示がない限り、受付日当日付にて取扱いますが、受付日または営業時間によっては翌 営業日の取扱いとすることができるものとします。その場合、翌営業日の取引実行時点においてその送金に関する入 金が、当社所定の口座に必要な資金が入金されていない、或いは当社所定の入金確認ができない場合においては、当 社は当該依頼を取消されたものとみなすことができるものとします。なお、「営業日」とは、当社所定の休日(毎月の 最終土曜日を除いた土日、国民の祝日、年末年始休日、その他当社が定めた休日)を除いた日とします。

第7条(届出事項の変更等)

1. 送金依頼人は、氏名(法人名)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、署名、その他の届出事項を変更する場合は、所定の書面をもって直ちに当社に届出るものとします。

2. 前項の届出による変更は、当社が必要な変更手続きを完了したと認められた時点で当社に対して有効となるものとします。

3. 届出られた住所および氏名、または変更が届出られた住所および氏名に当社が通知または書類を発送したとき、これらが不到着で当社宛に返送された場合は、当社は顧客情報の確認を行い、それでも顧客情報の確認ができない場合、当社は顧客情報の削除を行い、正しい顧客情報が届出られるまで海外送金の依頼を受けないものとします。届出られた電子メールアドレス宛に送信した電子メールが不到着の場合も同様とします。

4. 届出られた住所または電子メールアドレスに、当社が送付物、電子メール等を送付または送信し、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到着すべきときに到着したものとみなし、そのために生じた損害については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

第8条(顧客情報の取扱い)

 当社は、顧客から得た顧客の個人情報または取引に関わる情報(以下、「顧客情報」といいます。)を、当社の本支店、 子会社、関連会社、代理人または提携金融機関等の業務委託者(いずれも海外に所在する者も含みます。)に対し、顧 客情報の保存管理、その他取引に係る当社の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。 当社は、法令等、裁判手続その他の法的手続または政府機関の要請により顧客情報の提出を要求された場合は、その 要求にしたがうことができるものとします。
 なお、顧客情報の取扱いに関しては、本条の他、金融分野における個人情報保護法ガイドラインにしたがうものとし ます。

第9条(反社会的勢力との取引)

 当社は、反社会的勢力と判断される依頼者とは一切の取引を行いません。 当社は、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の暴力的な要 求行為や法的責任を超えた不当な要求には応じません。 また、取引開始後に、顧客が反社会的勢力と判断される場合や不当要求が行われた場合、当該契約を解除してその 顧客を取引から排除できることとします。

第10条(利用者受入方針)

当社は、本約款第4条の本人確認ができない利用者および第10条の反社会的勢力と当社が判断した顧客のほか、下記 の利用者には当社の本サービスの提供をすることができません。
(1) 法令等で定める国際送金の許可を要する送金で、当該許可を得ていない利用者。
(2) 法令で定める未成年および成年被後見人。
(3) 犯罪等で得た不当利益を送金しようとする利用者。
(4) その他、裁判所等の命令において国際送金を行えない利用者。

第11条(通信機器利用について)

1. 当社は、通信機器を用いての送金依頼について、電話およびインターネット等電磁的方法を通じて当社が受信した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当社が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためのいかなる損失・損害または諸費用等が送金依頼人に発生しても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

2. 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴が行われたことにより送金依頼人の取引情報等が漏洩した場合、そのためのいかなる損失、損害または諸費用等が送金依頼人に発生しても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

3. 当社および当社の関連会社(以下、併せて「当社等」といいます。)は、アクセスサービスプロバイダーや閲覧ソフトにより本サービスが遅延し、もしくは提供不能となった場合、または当社等が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためのいかなる損失、損害または諸費用が送金依頼人に発生しても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

4. 当社等は、コンピュータウィルスおよびその関連の障害等により送金依頼人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当社等は一切の責任を負いません。

5. 本サービスの利用に関していかなる損失、損害または諸費用が送金依頼人に発生しても、当社等に故意または重過失がある場合を除き、当社等は一切の責任を負いません。

第12条(送金の依頼)

1. 送金の依頼は、次により取扱います。
(1) 店頭での送金の依頼は、当社所定の受付時間内(月曜日から金曜日および毎月の最終土曜日の9:00から18:00時の間)に受付けます。
(2) 店頭以外での送金の依頼については、当社所定の受付時間内(前項に準ずる)にて受付可能とします。
(3) 当社所定の受付時間終了後および当社休日にて受付けた場合には、前項に規定にかかわらず、依頼日の翌営業日に支払指図を発信します。
(4) 送金の依頼にあたっては電話もしくは来店にて行うものとし、当社所定の送金確認書を使用し、送金の種類、支払方法、受取り先種類、受取銀行名、支店名、または住所、受取人名、受取人口座番号および受取人住所、電話番号、受取提携金融機関支店名、送金依頼人の住所、電話番号など、当社所定の事項を正確に申告してください。
(5) 当社は、前号により送金確認書に記載された事項を依頼内容とします。

2.送金の依頼を受けるにあたっては、外国為替関連法規上の確認が必要ですので、次の手続きをしてください。
(1) 送金確認書の作成にあたり、送金目的その他所定の事項を正確に申告してください。
(2) 当社所定の公的書面により本人確認済の場合を除き、運転免許証、パスポート(住所記入済のもの)、健康保険証(住所記入済のもの)、外国人登録証等の当社所定の本人確認資料等を提示またはその写しを提出してください。
(3) 許可等が必要とされる取引の場合には、当該許可を証明する書面を提示またはその写しを提出してください。

3.送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当社に、送金資金の他に、当社所定の送金手数料・提携金融機関等手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下、送金資金と手数料・諸費用をあわせて「送金資金等」といいます。)を支払ってください。なお、小切手、その他の証券類による送金資金の受入れは行いません。送金資金の当社への入金方法は次の方法によるものとします。
(1) 当社指定の銀行口座に送金依頼人が振込を行って入金する方法
(2) 現金書留で当社営業所に送金する方法
(3) 当社営業所に持参して入金する方法

第13条(送金委託契約の成立と解除等)

1. 送金委託契約は、送金毎に当社が送金の依頼を確認し、送金資金等を受領したときに成立するものとします。

2. 前項により、送金委託契約が成立し送金を実行したときは、当社は、その契約内容に関して、外国送金計算書を交付します。なお、この外国送金計算書は、解除や組戻の場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。

3. 第1項により送金委託契約が成立した後においても、当社が提携金融機関に対して支払指図を発信する前に、次の各号の事由の一つにでも該当すると認めたときは、当社から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害について当社は責任を負いません。
(1) 取引等の非常停止に該当するなど、送金が外国為替関連法規、その他の法令等に違反するとき。
(2) 戦争、内乱、もしくは提携金融機関の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。
(3) 送金が犯罪や不正に関わるものであるなど、相応の事由があるとき。
(4) 当該送金に係る手数料の支払いが行われないとき。

4.前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金を返却しますので、当社所定の受取書に、外国送金登録依頼書兼告知書に使用した署名または印章により記名捺印のうえ、第2項に規定する外国送金計算書とともに提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料等の提出を求めることがあります。

5.前項の受取書等に使用された署名または印影を、外国送金登録依頼書兼告知書に使用された署名または印影と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金を返却したときは、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

第14条(支払指図の発信等)

1.当社は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により送金委託契約を解除した場合を除き、送金の依頼内容に基づいて遅滞なく提携金融機関に対して支払指図を発信します。
2.支払指図の伝送手段は、当社が適当と認めるものを利用します。また、提携金融機関についても同様とします。

第15条(手数料・諸費用)

1.送金の受付にあたっては、当社所定の送金手数料・提携金融機関手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、この他に、提携金融機関に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。また、送金依頼人より、提携金融機関に係る手数料・諸費用は送金依頼人が負担するとの申出を受け、当社が手数料に関し、送金依頼人の負担とするよう送金指図を発信するも、これらが送金金額から差し引かれた場合については、当社は責任を負いません。
a.フィリピン向け送金手数料
(1)外貨で払い出す場合
送金金額                    送金手数料
1円から10,000円まで            500円
10,001円から30,000円まで       750円
30,001円から50,000円まで       950円
50,001円から80,000円まで      1,250円
80,001円から200,000円まで     1,450円
200,001円から1,000,000円まで  1,750円
(2)円貨で払い出す場合
送金金額                    送金手数料
10,000円から40,000円まで      1,500円
50,000円から90,000円まで      2,500円
100,000円から200,000円まで    3,000円
210,000円から300,000円まで    3,500円

b.ネパール向け送金手数料
送金金額                    送金手数料
1円から30,000円まで            500円
30,000円から150,000円まで     1,000円
150,001円から1,000,000円まで  1,500円
※手数料は上限額であり、これを上回らない範囲内でキャンペーン等による異なる手数料を申し受ける場合があります。

2.照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当社および提携金融機関の所定の手数料をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。この他に、提携金融機関に係る手数料、諸費用を後日いただくこともあります。
(1) 照会手数料  一律500円
(2) 変更手数料  一律500円
(3) 組戻し手数料 一律500円
(4) その他、返金を行う際に発生する為替手数料および返金振込手数料、その他状況により手数料が必要となる場合があります。

第16条(為替相場)

1.フィリピン共和国(以下、「フィリピン」といいます。)向け送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替レート(JPY/PHP)は、USD/JPYは当社の取引銀行ならびに邦銀の為替レート、USD/PHPは当社の現地取引先の為替レートを基に算出(決定)します。為替レートはマーケットの状況に応じて変更します。 NEPAL連邦民主共和国(以下、「ネパール」といいます。)向け送金の為替レートについては、送金契約成立時点におけるEasylink Pvt.,Ltd.が設定した為替レートを適用します。当該レートは1日3回変更するほか、マーケットの状況に応じて変更します。

2.第13条第4項、第19条第3項、第21条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当社が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合についても、同様のレートを適用します。

第17条(円送金について)

送金依頼人が日本円で送金し、受取人が現地で日本円を受取る場合は、本取引約款他条の規定のほか、次により取扱います。
(1) 本約款第1条第4項の規定にかかわらず、1回の送金金額は1万円単位、1回の送金上限額は30万円までとします。
(2) 現地での受取は送金依頼人が指定する受取人の居宅に届ける宅配での受渡しに限るものとし、他の方法での受渡しはいたしません。
(3) 標準履行期間は、送金委託契約の成立日の翌営業日に宅配します。
(4) 送金手数料は、送金額が1万円以上4万円以内の場合は1,500円、5万円以上9万円以内の場合は2,500円、10万円以上20万円以内の場合は3,000円、20万円を超え30万円までの場合は3,500円とします。照会手数料、変更手数料、組戻し手数料及びその他の手数料については本取引約款第15条第2項の規定に準じます。

第18条(受取人に対する支払通貨)

送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なることがあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および提携金融機関等所定の手続きにしたがうこととします。
(1) 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
(2) 銀行口座入金の場合、受取人の預金口座の通貨と異なる通貨

第19条(取引内容の照会等)

1.送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引についての疑義があるときは、すみやかに取扱店または本約款第28条に定める「相談センター」に照会してください。この場合には、当社は、提携金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当社所定の依頼書の提出を求めることもあります。

2.当社が発信した支払指図について、提携金融機関から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当社から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

3.当社が発信した支払指図について、提携金融機関による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当社はすみやかに送金依頼人に通知します。この場合、当社が提携金融機関から送金にかかる返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、本約款第21条に規定する組戻しの手続きに準じて行ってください。

4.送金依頼が成立した後、外国送金計算書の発行については、取引形態ごとに方法が変わります。依頼人が電磁的方法による送付を望む場合、当社ホームページ上で手続きをしてください。

第20条(依頼内容の変更)

1.送金委託契約の成立後に、その依頼内容を変更する場合には、取扱店において次の変更の手続きによります。ただし、送金金額を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取り扱います。
(1) 変更の依頼にあたっては、当社所定の内容変更依頼書に、外国送金登録依頼書兼告知書に使用した署名または印章により記名捺印のうえ、第13条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料等の提出を求めることがあります。
(2)当社が変更依頼を受けたときは、当社が適当と認める提携金融機関および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続きをとります。

2.前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第13条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

3.本条に規定する変更は、提携金融機関による変更の拒絶、法令等による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。

第21条(組戻し)

1.送金委託契約の成立後に、その依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口等において、次の組戻しの手 続きにより取扱います。
(1) 組戻しの依頼にあたっては、当社所定の組戻し依頼書に、外国送金登録依頼書兼告知書に使用した署名または記名捺印のうえ、第13条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料等の提出を求めることがあります。
(2)当社が組戻しの依頼を受けたときは、当社が適当と認める提携金融機関および伝送手段により、組戻し依頼書の内容にしたがって、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
(3)組戻しを承諾した提携金融機関からの送金に係る返戻金の受領を当社が確認できた場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当社所定の受取書に、外国送金登録依頼書兼告知書に使用した署名または記名捺印のうえ提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料等の提出を求めることがあります。

2.前項の組戻しの依頼にあたっての組戻し依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受領書等の取 扱いについては、第13条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害 については、当社は責任を負いません。

3.本条に規定する組戻しは、受取人が資金を受領した後、提携金融機関による組戻しの拒絶、法令等に よる制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。

第22条(通知、紹介の連絡先)

1.当社がこの取引について送金依頼人に通知、照会をする場合には、外国送金登録依頼書兼告知書に記載された住所、電話番号およびメールアドレスを連絡先とします。

2.前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通、通信回線障害等によって通知、照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

第23条(不到着)

 送金資金が、送金依頼人の指定した住所が不明、或いは受取人が長期不在で送金資金の受渡しが困難な場合、送金先の提携金融機関の所定の保管日数を過ぎた場合、送金資金は当社を経由して送金依頼人に戻されます。 その際、本約款第15条に規定する手数料・諸費用は送金依頼人の負担とし、送金手数料および外貨両替に係る手数料・諸費用等の返金はできません。

第23条の2(損害賠償額の上限)

本約款に関連して当社が損害賠償義務を負う場合には、その損害賠償額は当該送金金額を上限とします。

第24条(災害等による免責)

次の各号に定める損害については、当社は責任を負いません。
(1) 災害、事変、戦争、輸送途中の事故、法令等による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等やむをえない事由により生じた損害。
(2) 当社が相当の安全対策を講じたにも関わらず発生した端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれらによる電信の字崩れ、誤謬、脱漏等により生じた損害。
(3) 提携金融機関等が所在国の慣習もしくは提携金融機関等所定の手続きにしたがって取扱ったことにより生じた損害、または当社を除いた提携金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害。
(4) 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害。
(5) 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害。
(6) 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害。
(7) その他、当社の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害。

第25条(譲渡、質入れの禁止)

本規定による取引に基づく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

第26条(法令規則の遵守)

本約款に優先する法令等または法令等に基づく命令、規制がある場合は、本約款に関わらず、それらが適用されるものとし、また、本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令等、慣習および提携金融機関等所定の手続きにしたがうこととします。

第27条(用語の意味)

1.本条における用語の意味等は、下記の通りとします。
(1)海外送金の制限
1回あたりの海外送金上限額は資金決済に関する法律に定められた100万円以内とし、かつ、1日に依頼できる海外送金の回数も当社が定める上限回数5回の範囲内とします。当社および提携金融機関の手続きにより、一部取扱いできない場合があります。

2.海外送金の依頼の方法
(1) 送金依頼人は、海外送金については、当社受付時間内に限り依頼することができるものとします。
(2) 送金依頼人は、指定銀行口座へ入金する場合、当社所定の送金先登録情報に登録済の入金指定口座の金融機関名、支店名、口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認のうえ依頼を行うものとします。
(3) 送金依頼人は、未登録の指定銀行口座へ入金する際は、入金指定口座の金融機関名、支店名、口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認のうえ依頼を行うものとします。

3.海外送金依頼の確定
当社は、送金依頼人が海外送金依頼を終了した時点で、送金依頼人の指図による海外送金依頼が確定したものとみなします。送金依頼人は、海外送金依頼確定後は、当該依頼内容が有効で拘束力のあるものとして取扱われ、これに一切異議を申立てないことに同意します。
当社は、送金依頼人の依頼の内容に間違いや不十分な点があったために海外送金が不能となり、または遅延しても一切の責任は負いません。
また、海外送金依頼確定後に送金依頼人は取消、変更を行う場合には、本約款第20条、第21条にしたがって手続きをしてください。

4.海外送金依頼内容の確認
送金依頼人は、海外送金依頼確定後は、電話または電磁的方法による連絡をもって海外送金依頼内容を確認する ともに、万一、取引明細の内容に依頼内容と相違がある場合、送金依頼人は直ちにその旨を当社宛に連絡するもの とします。
この場合、当社は、当社のコンピュータに記録された内容を正当な取引内容として取扱うことができるものとします。なお、取引記録および取引明細は、いずれも当社の受領を証するものではないことにご留意ください。

5.海外送金の不到達
海外送金依頼のあった資金が、指示内容の入金指定口座、お届け先住所内容と不一致、あるいは、提携金融機関等本 支店で受取る場合、提携金融機関等が指定する正規の受取人の身分を証する身分証明書(ID)の提示がなされず、受 取人が送金資金を受け取れない場合、当社はその資金を送金依頼人へ返却します。 これによって送金依頼人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当社は一切の責任を負いません。 当社は、当社の責に帰する場合を除き、理由の如何を問わず、海外送金に関わる当社および提携金融機関の手数料は 返却しません。
なお、海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、送金依頼人はこれを解約することができません。

6.海外送金依頼の取消
本条第3項により確定した海外送金依頼について、海外送金依頼の取消が必要な場合は、送金依頼人は組戻し手続き を当社に依頼するものとします。ただし、送金資金が受取人に到着済み、受取人の入金口座に入金済み等、受取人に 渡ったときは組戻しはできません。送金依頼人は、組戻しを行う場合は、当社所定の組戻し手数料ならびに海外送金 に関わる当社および提携金融機関等の手数料を当社に支払うものとします。また、警察、裁判所等から、当該送金に 係る取引停止要請が生じた場合、当社は社会的責任より、当該取引の緊急停止を行い、当該取引の取消に係る一切の 責任を負わないものとします。

7. 海外送金金額・手数料の支払
送金依頼人が負担すべき海外送金金額および海外送金手数料については、当社は送金依頼人に請求できるものとしま す。

8. 海外送金依頼の取消の擬制
海外送金資金および海外送金手数料の支払いがなかった場合、当社は、当該海外送金依頼を取消されたものとして扱 います。

第28条(相談・苦情に応じる営業所の所在地と連絡先)

1.国内の相談・苦情に応じる連絡先を次の営業所とします。
・トランスリミッタンス(株)本店営業所
 東京都台東区浅草橋1-3-14 電話番号 03-5820-0303、03-6869-9999、080-4360-4236
国内の相談・苦情に応じる連絡先では、海外の委託業務に関する相談・苦情も受付けます。

2.海外で相談・苦情に応じる相談センターの所在地と連絡先を次のカスタマーセンターとします。
・トランスリミッタンス株式会社 マニラ支店
29F FGU CENTER BLDG. 6811 AYALA AVENUE MAKATI CITY PHILIPPINES
電話番号 63-2-403-4355
・Easylink Pvt., Ltd. (ネパール)
PO Box 12245,Sorakhute Nayabazar Kathmandu Nepal
電話番号:977-1-4388375

第29条(金融ADR 苦情処理措置及び紛争解決措置)

 資金決済に関する法律に定める苦情処理措置および紛争解決措置は以下のとおりとします。
1.苦情処理措置:
・一般社団法人日本資金決済業協会  電話:03-3556-6261

2.紛争解決措置:
・東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
・第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
・第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249

第30条(準拠法および管轄裁判所)

1.本約款は、日本の法令にしたがって解釈します。
2.本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所の専属管轄とすることとします。

第31条(規定の援用)

本約款に定めのない事項については、当社の規定、規則等に定めるところによるものとします。

第32条(本約款の変更)

当社は、金融情勢その他の諸般の事情の変化、その他相当の理由があると認められた場合には、国内の本支店の店頭表示またはウェブサイトでの表示など、相当な表示手段をもって少なくとも1ヶ月前の事前告知を行うことにより、本約款の内容を変更できるものとします。

第33条(正文)

本約款について、邦文および英文或いは他言語が存在し、その内容に相違がある場合は邦文を優先します。

関東財務局長 第000007号
(社)日本資金決済業協会会員

トランスリミッタンス株式会社
東京都台東区浅草橋1丁目3番14号
相談センター 03-5820-0303

Ver_2012_09_01

ENGLISH

トランステック:フィリピン向け宅配サービス"Balik Bayan Box"

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