制限、注意事項

日本からの送金に関する制限と注意事項について

LBC REMIT EXPRESSご利用の留意点

LBC REMIT EXPRESS をご利用いただくに当たり、以下についてご注意ください。

LBC REMIT EXPRESSは、フィリピン向け送金を専門とします。

LBC REMIT EXPRESSの送金サービスは銀行等が行う為替取引ではありません。

本送金は、預金又は貯金、定期積金等(銀行法第2条4項に規定する)を受け入れるものではありません。

本送金は、預金保険法第53条又は農水産業協同組合保険法第55条に規定する保険金の支払の対象となるものではありません。

LBC REMIT EXPRESSは、資金決済法に則って、お客様のために履行保証金の全額を東京法務局に供託しています。

本サービスは個人・法人のお客様が利用できるものとします。

LBC REMIT EXPRESSは会員登録制を取っておりますので、外国送金サービスのご利用希望者の方は、最初に会員登録をして頂く必要があります。

1回の送金限度額は100万円以内で(但し、現地法令により制限をされる場合はその上限金額とします。)、送金回数は1日5回を上限とします。

日本での受入通貨は円貨とし、外国での受取は現地通貨とします。 また、円貨から外国通貨への換算につきましてはLBC REMIT EXPRESSの為替レートにより換算され、当該為替レートにはLBC REMIT EXPRESS所定の為替差益を含める場合があります。

受取人が資金を受領する際には、受取方法により異なりますが、受取人本人のIDの提示が必要になります。 銀行口座入金の場合はこの限りではありません。

LBC REMIT EXPRESSは、送金人の指図により送金を終了した場合、送金人にリファレンスナンバーを通知します。リファレンスナンバーは送金資金お受取の際、あるいはお問い合わせの際に必ず必要になりますので、送金人は送金に係る取引データとともに、送金人の責任のもとに保管してください。
送金人の責により取引情報が受取人以外に漏えいした場合、LBC REMIT EXPRESSはその責任を負いません。

本サービスは、犯罪収益移転防止法に基づき、いかなる場合でも不正な送金に利用できません。 LBC REMIT EXPRESSは、マネーロンダリング防止のため、政府が発行する規制対象者リストとの照合を行い、リストに合致する場合、あるいはその疑いのある送金には、本サービスの提供をお断りします。 また、いかなる反社会的勢力との関係を遮断します。反社会的勢力からの送金申込みについてはその取引の一切をお断りします。

LBC REMIT EXPRESSは、資金決済に関する法律に基づき金融ADR措置を実施しています。 当社サービスに関する苦情・紛争解決のお申出先は次のとおりです。

当社苦情申出先:
・03-5820-0303

苦情解決申出先:
・一般社団法人 日本資金決済業協会(03-3219-0628)

紛争解決申出先:
・東京弁護士会  (03-3581-0031)
・第一東京弁護士会(03-3595-8588)
・第二東京弁護士会(03-3581-2249)

その他詳しくは取引約款をご参照ください。

本人確認書類

LBC REMIT EXPRESSが提供する送金サービスには会員登録が必要です。
会員登録を行う際、犯罪収益移転防止法に基づいて本人を確認しなければなりません。
LBC REMIT EXPRESSからお送りする「外国送金登録依頼書兼告知書」のご記入後、返送して頂く際に本人確認書類の写しを添付してください。
本人確認書類は有効期限内のものに限り、以下の書類の写しを添付してください。
・日本国の運転免許証
・外国人登録証
・各種健康保険証(住所の記載があるもの)
・パスポート(直近の公共料金領収書の写しが必要です)
・現在事項全部証明書(法人に限る)
※本人確認書類によっては、補完書類が必要になる場合がありますので、詳細につきましてはお問合せください。

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